サービス

よくあるご質問

1 後遺障害とは

後遺障害と後遺症はちがうのですか

通常は同じ意味で使われることが多いですが、本当は異なります。

どのように異なるのですか

普通後遺症というと、交通事故直後から一定期間の強い症状(痛みや手足が動かない等)が治癒した後も機能障害や神経症状等の症状が残ってしまったものをいいます。
これに対して後遺障害とは、後遺障害等級認定を受けるに際して、下記の要件(条件)を満たしたものをいいます。換言すると、法律的な要素が加味されたものということになります。

 要件 ① 交通事故による肉体的・精神的障害
    ② 将来的に回復が見込めなくなる(これを症状固定といいます)
    ③ 交通事故と症状固定との間に相当な因果関係が認められる
    ④ 当該相当因果関係が医学的に証明できる
    ⑤ 労働能力が失われるものであること
    ⑥ 労働能力の喪失が、自賠責保険法の等級として認められるのも

これらの要件(条件)にすべてあてはまるものを、後遺障害といいます。

2 症状固定とは

後遺障害等級認定を受けるためには、症状固定となってから、と言われました。症状固定とはどのような状態のことですか

普通、症状固定というと、もう症状が変わりようのない(固定した)状態や症状が残ってしまった状態を考えるかもしれません。

しかし、等級認定の場合の意味は異なります。等級認定の場合は医学的な側面と損害賠償の側面から考えることになります。

それぞれの側面について教えてください

①医学的な側面
分かり易くいうのなら、症状がある程度回復し、安定的な状態が続くようになった段階のことをいいます。換言するなら、症状が一進一退を繰り返す状態です。

②損害賠償上の側面
医師から症状固定と医学的な判断を受けると、等級認定を受けることができるようになります。
等級認定を受けると、後遺障害部分として、遺失利益や後遺障害慰謝料等を請求できるようになります。

症状固定を決めるのは誰ですか

医学的な症状固定は、医師が医学的な知識を使い判断します。
そして、前述の一進一退というタイミングは、被害者と医師が綿密に話し合いをして、決めるべき事柄といえます。


3 後遺障害等級認定とは


後遺障害等級認定の主旨(目的)は何ですか

後遺障害等級認定は、被害者の迅速な救済と損害の公平な分担が趣旨(目的)となります。
そのため、障害を16等級142項目の等級に分け、その趣旨をまっとうするため、客観的・画一的に適用するようにしてあります。


4 障害等級認定の流れ

等級認定にはどのようなものがありますか

事前認定と、被害者が直接行う被害者請求があります。

事前認定とは、どのようなものですか

事前認定とは、加害者側の保険会社に手続きの全てを任せるやり方です。面倒な手続きをしなくてすみます。

しかし、加害者側の保険会社が全ての資料を収集し調えて認定を行う自賠責損害調査事務所に等級認定を求めるものですから、認定が上手くいかなかったり、必要な書類が提出されていない等のデメリットもあります。

被害者請求とはどのようなものですか

文字通り、被害者が全ての資料を自ら収集し書類を調えます。
   

自分ですべての資料を集めたり、書類を整えるのは面倒ではありませんか。

確かに面倒です。しかし、事前請求のデメリットは基本的になくなります。やはり、ご自分の問題に一番一生懸命になれるのはご自分です。

そのため「後遺障害とは」でご説明しました要件(条件)が調っているか、一つ一つ詳細に検討することができます。

等級認定は被害者が自分で自賠責損害調査事務所に行って、口頭で自分の障害を訴えることはできますか

残念ながら、原則はできません。何故なら、損害保険料算出機構では認定するにあたっては、書面でのみ判断する書面主義が採られているからです。書面主義とは、後遺障害など全てのことを、提出された証拠や書類のみで判断するというものです。

一律に客観的・公平に判断するために書面主義が採られています。

ですから、書面審査に耐えられるように、要件(条件)をしっかり理解し、ポイントを押さえた過不足のない書面(立証資料等)を収集・整えることが大切になります。


5 異議申立て

認定申請の結果に満足できない場合は、どのようにしたらよいのですか

認定がおりなかったり、おりたとしてもその等級に不服がある場合は、異議申し立てを行うことができます。

異議申立てを行う場合のポイントを教えてください

等級認定は書面主義の下、各等級の要件(条件)にあてはまるか否かを損害保険料算出機構等が判断しています。

とすれば、認定がおりなかったり、認定された等級が思いのほか低かった場合は、提出した資料に問題があったと考えられます。

そこで、提出した資料の全てを詳細に再検討し、要件(条件)にあてはまるためには何が必要か、何が足りないかを検討する必要があります。

詳細に再検討をしても、症状が重くなるわけでないので、何も変わらないとおもうのですが

確かに、症状固定の診断自体の内容が大きく変わることはないでしょう。

しかし、診断書に記載されている症状が、日常生活にどのように影響するか。その影響のために日々の生活や仕事においてどのような負担を強いられているか等を詳細に書面にしたり、そのことの客観的な資料として、診断書に追加的な記載を医師にお願いしたり、ご家族や友人等に意見書を書いてもらったりします。そうすることで、判断する側が様々な角度から資料を検討することができるようになります。

ポイントは、あくまでも認定されるための要件(条件)を満たしているかを検討し、どのような証拠や表現で書面にすれば判断する側が判断しやすいかを考えることが必要となります。

あくまでも、自賠責保険の世界は要件(条件)や書面に表されたのもが全ての世界、と考えてよいのですか

そのお考えでよいといえます。
それ故、異議申し立てをする場合は、認定のポイントを良く知り、認定の要件をよく勉強し、要件にあてはまっていると判断してもらうためにはどのような資料(医学的資料や意見書等)を収集し整えるべきかを検討すことが大切になるのです。

とても難しそうですが、自分にもできますか

勿論、ご自分でもできます。

実際、ご自分で勉強され、ご自分で時間をかけて資料を調えて異議申立てをし、等級認定を受けた方は沢山いらっしゃいます。

異議申立てを含めた法律的な手続きの全ては、ご自分で行えることが原則です。無理に弁護士や行政書士等の専門家に依頼する必要はありません。

ただし、被害者の方にはたいへんな時間と労力がかかりますので、ご依頼いただければ、5名の行政書士でご面倒な手続を手厚くサポートさせていただいております。

交通事故被害でお困りの方の、トラブル解決のサポートを致します。お気軽にお問い合わせください!

  • tel:03-6427-6084
  • メールで問い合わせする
ページトップへ