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後遺障害とは?

「後遺症」と「後遺障害」の違い

後遺障害とは、交通事故による怪我の治療を継続して、症状が固定した後、これ以上の改善が見込めない状態で身体に障害が残った状態をいいます。

後遺障害は労災保険や自賠責保険の制度上の用語であり、具体的な症状が定められている要件や基準を満たした場合のみ、等級として認定されます。

症状固定とは?

交通事故によるケガを治療する過程で、ある時期に達すると、現状以上の改善が見込めない状態になることがあります。この状態になると、医師は診断書に「平成○年○月○日をもって『治癒』(もしくは『症状固定』)」と記入します。

この時点で被害者の身体に一定の障害が残っていた場合、これが後遺障害と認定されるか否かで請求できる損害賠償の範囲が違ってきます。

実際の賠償請求との関係

自賠責保険では、等級が認定された「後遺障害」のみが賠償の対象となり、いくら症状が残っても、等級認定されない限り、ほとんど賠償の対象とはなりません。したがって、適正な賠償を受けるためには、等級認定を受けることが大前提です。

等級認定を受けた後は、実務上、症状固定を境に〔傷害部分〕と〔後遺障害部分〕に分けて、別の損害として請求することになります。

そのうち、後遺障害部分として請求できる項目は次のとおりです。

逸失利益

後遺障害を負ったことにより、労働能力が低下し、将来にわたって失う利益をいいます。

後遺障害慰謝料

後遺障害を負うことによる肉体的・精神的負担に対する慰謝料をいいます。 等級認定されば、入通院慰謝料とは「別に」請求できます。

その他

将来実施することが確実な治療の費用も、医師が必要性を認めていれば請求できます。また、生活にかかる費用として、付添看護費、家屋等改造費、義肢等の装具費用等も、請求できます。

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